最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)2441号 決定 1958年1月16日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小田原親弘の上告趣意中判例違反をいう点は、所論判例は本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても原判決の判示は正当であって、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)